1952-12-11 第15回国会 参議院 外務委員会 第6号
○岡田宗司君 これはCICの活動範囲の問題ですが、今言われた、自発的に云々ということを言われたのですけれども、私は少くとも外国の軍機関が、その駐屯している国々の例えば政治家なり、或いは労働運動をしておる人なりについて、いろいろと質問したり、或いはその政治的信條について聞いたり、報告を求めたりするということがすでに一つの干渉である、こう思うのですが、そういう事実は私は実はもうやめてもらいたい、こう考えております
○岡田宗司君 これはCICの活動範囲の問題ですが、今言われた、自発的に云々ということを言われたのですけれども、私は少くとも外国の軍機関が、その駐屯している国々の例えば政治家なり、或いは労働運動をしておる人なりについて、いろいろと質問したり、或いはその政治的信條について聞いたり、報告を求めたりするということがすでに一つの干渉である、こう思うのですが、そういう事実は私は実はもうやめてもらいたい、こう考えております
○岡田宗司君 私もアメリカ軍が駐屯……、條約で認められている以上、CICはその軍の安全の問題についての活動をするということについては、これは仕方がない問題だと思いますけれども、併し今ここにおるCICは、たとえ縮小したとは言え、占領中と同じように、個人の政治的信條までいろいろと質問をしたり、或いはそれを調査したりするということは、これはけしからんことだ、まあモラルの問題にせよ、何にせよ、これは一つの大
○岡田宗司君 そうすると、国警長官は、CICが、今日日本の国内において或る政治活動をしている人々の、その政治的信條なり、或いは又その人の行動なり、そういうものに対していろいろ調査したりなんぞすることは、あえて差支えない、こう断定されたと解釈してよろしいのですか。
我々は、我が社会を自由尊重の信念及び実行の下に打ち立てて来た信仰の自由、言論の自由、結社及び政治的信條の自由、信念及び実行の下に、今日米国人は共産主義者の脅威に関心を持たされているが、同時にこの脅威に備えてとられるもろもろの方策が、憲法よつて保障されているもろもの自由権を侵害することなきやについて関心を持つている。」かく大統領は述べておるのです。
二つは、すべての政治的信條が法の前に平等であることは憲法によつて保障せられているところでありまするから、特定の主義、信條等を特別に扱うことにならないように注意し、専ら具体的な外面的行動を基準としなければならないといたした点であります。
第二には、すべての政治的信條が法の前に平等であることは、憲法によつて保障されているところでありまするから、特定の主義、信條等を特別に扱うというがごときこととならないように注意し、もつぱら具体的な外面的行動をのみ基準とすることに意を拂つたわけであります。
○赤松勇君(続) その政治的信條に従つてやつておるのでございます。但し、その労働組合の指導方針において、協力の政策において、われわれは共産党とは根本的にその立場をば異にしております。この点を明らかにしておく。
○中村参考人 私たちがいかなる政治的信條を持ち、いかなる良心を持ち、いかなる思想を持とうともそれは憲法によつて保障されたものである。それがこの国会においてそのような質問をされるということははなはだ遺憾であると思います。
御答弁のうちで自分は封建的ではなくして保守的であるとおつしやいましたが、私たちは言うまでもなく、社会主義、或いは社会民主主義を政治的信條としている政党者でありますから、社会主義、或いは社会民主主義の立場において申すべきでありますが、私が今言つておることはそういう意味ではないのであります。
(拍手)議会民主主義と平和革命を政治的信條といたしまする私は、諸君の聰明な省察と、たくましい努力によつて国民の間に国会の権威と信望とが確立されることを衷心から念願いたしておるのであります。(拍手) なお、私は、その経歴と性格から、文教政治と教育革命に特別の関心を注いで参りました。
それから先ほどから行政整理の基準のことが問題になつておるのでありますが、聽濤君の質問に対してあなたは政治的信條そのものが馘首の理由にはならないというふうにおつしやつたのでありますが、事実は必ずしもそうでなくて、全國から来ている報告を一々私たちは述べることは避けますけれども、たとえば一例をあげますと、青森の苗穂の機関区などには、あるいは工機部などには、そういうふうに解釈される人が相当にあるわけです。
次第に減つていて、なくなりつつあるから、この問題を法案の中へ新らしく織り込んで、そうしてこの面で取締ろうとして、他方では門地とか、身分とかいうものを表に出して、政治的信條というものを外しておる。政治的信條ということが問題なんであつて、門地とか、性別とかいうものを労働者は誰も差別をしていない。門地というのは何かということを聞くと、これは何だか分らない。
併しそれ以上の政治的信條につきましては、これは組合の自治に任せる。組合の自主性を飽くまで尊とんで行くべき問題であるというふうに解釈しておるのであります。その後にそういう危惧が起るかどうかという問題につきましては、先程申述べた通りでございます。
○政府委員(松崎芳君) 問題が起ろうと起るまいと自治性に任すという意味よりも、そういう政治的信條によつて差別するかどうかということは、法律ではつきりこうしろというべき問題よりも、組合の自治で決定される方がより好ましいのじやなかろうかというふうに我々考えておる次第であります。
又先程から政治的信條という点が欠けておる。この第五條の第二項第四号におきまして、人種、宗教と書いてあるけれども、政治的信條というのが欠けておる。これも單にそういうことは欠けておつてはいけないということじやない。現実に或る横須賀の進駐軍の労組におきましては宣誓書を書かせる、それは共産党或いは共産党の團体というものに関係がないということを書かなければならない。
入れるならば、むしろ政治的信條こそが一番大きな問題である。これで一番トラブルが起つて來るから、この点を明確にすべきじやないかということを言つているので、あなたが、私的な團体なんだから、そんなことは自由にまかせというというのならば、何も五條の第二項の規定なんかは必要ないのだ。それこそ自治的にまかすべきだ。それをなぜそうやるか。ことさらに政治的信條だけを、組合にまかせなければならぬ理由がどこにあるか。
現行の労働組合法におきましては、御承知のように政治的信條と組合員の資格の問題については、何も触れておるところはございません。今回の改正法案におきましても、政治的信條と組合員の資格の問題については、同様に触れておらないのであります。それで私的自治に関するものについては、そのものに一任しているというかつこうをとつております。その点は現行組合法と同様であります。
社長が、これは專務とか、ほかの方もあろうと思いますが、從業員諸君に、共産党の党籍を持つた者について、会社としては好まない、そしてるる勧告をし、忠告をして、共産党を脱退しなさい、脱退をすれば、うちのところで使つてやるからというので、誓約書を書かしておるのですが、先ほどの政府委員の御説明によれば、それは妥当でないということですけれども、それだけで終るものでありましようか、あるいは積極的にそういうような政治的信條
○松崎政府委員 これは過日もどなたかから御質問があつた点でありますが、憲法におきましては、信條という言葉の中に、政治的信條も入るという解釈がなされております。この法案におきましては、少くとも人種、宗教によつて差別してはいけないという最小限を意味しておるのでありまして、政治的信條については、この法案は触れていないというふうに解釈いたします。
○石田(一)委員 政治的信條もさることながら、この憲法十四條のいわゆる「人種、信條、性別、社会的身分又は門地」ということが、ここに引用されたと、こう私は理解するのですが、政治的信條というものに触れていないという観点から、故意にこれを本案から削除して載せなかつた。憲法の條文は持つて來なかつた。これが今の政府委員の説明だが、信條というのは政治的信條だということをおつしやいました。
何もことさらに政治的信條だけ抜く必要はない。その論理から言うならば第四項を全部削つてしまつていいのではないか。
政治的信條ということは抜けておるけれども、政治的信條が問題になる場合には、組合員たる資格を奪われてもよろしいという含みを持つておるのかどうか、この点をお聞きしたい。